信州大学医学部保健学科同窓会会則・細則
会則
第1章 総則
第1条 本会は、信州大学医学部保健学科同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、事務局を松本市旭3丁目1番1号 信州大学医学部保健学科内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校との連携を保ち、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
一 会員の親睦及び研修に必要な事項
二 母校の発展に関する事項
三 その他必要と認められる事項
第5条 本会は、必要に応じて各専攻等を単位とする分科会を置くことができる。
2 分科会の設置及び運営に関する事項は、理事会の承認を経て各分科会が定める。
第2章 会員
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
一 正会員
イ 信州大学医学部附属助産婦学校、信州大学医学部附属衛生検査技師学校、信州大学医学部附属臨床検査技師学校の卒業生
ロ 信州大学医療技術短期大学部の卒業生
ハ 信州大学医学部保健学科(以下「本学科」という。)の在学生及び卒業生
二 信州大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程及び後期課程(以下「本大学院」という)の在学生及び修了生
二 特別会員
イ 本学科教員
ロ 本学科元教員
ハ 前項以外の者で理事会の承認を得た者
第7条 会員が死亡または会員たる資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
第8条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の趣旨に反する行為をしたときは、総会に
おいて出席会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
第9条 正会員は、細則に定める会費を入学時に納入するものとする。また、3年次編入生については編入時に4万円納入するものとする。ただし、退会または除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金は返還しないものとする。
第3章 役員等
第10条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 理 事 18名(看護8名;検査4名;理学2名;作業2名;大学院生博士前期課程1名、後期課程1名)
四 幹 事 若干名
五 監 事 2名
第11条 役員は、次の職務を行なう。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
三 理事は、会員の代表として本会の運営に当たる。
四 幹事は、本会の実務に当たる。
五 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第12条 役員は、次により選出又は委嘱する。
一 会長は、総会において正会員の中から選出する。
二 副会長は、会長が正会員の中から推薦し委嘱する。
三 理事は、正会員の中から各専攻毎に選出し委嘱する。
四 幹事は、会長が委嘱する。
五 監事は、総会において正会員の中から選出する。
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。
第4章 名誉会長及び顧問
第14条 本会に名誉会長を置き、本学科の学科長を推戴する。
第15条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。
2 顧問は、重要事項について会長の相談に応ずる。
第5章 会議
第16条 総会は、原則として毎年1回開催し、次の事項を審議決定する。
一 事業及び決算報告
二 事業計画及び予算
三 会則の制定及び改廃
四 役員の選出
五 顧問の推挙
六 その他の必要事項
2 会長は、総会を召集し、理事会の議を経て前項に定める事項を提案する。
第17条 会長は必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。
第18条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
第19条 総会は、日時、場所、付議すべき事項等を示して召集する。
第20条 総会に出席できない会員は、あらかじめ文書をもって意見を表示することができる。
第21条 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第22条 総会は、議事録を作成し、これを保存する。
第23条 理事会は、会長、副会長、理事及び幹事によって組織する。
第24条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の5分の2以上の要求があったとき
に開催する。
第25条 理事会は、会長が召集し、議長となる。
第26条 理事会の議事は、出席者の過半数で決する。
第27条 理事会は必要に応じて委員会を置くことができる。
第6章 会計
第28条 本会の経理は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
- この会則は、平成15年4月1日から施行する。
- この会則は、平成16年4月1日から施行する。
- この会則は、平成19年4月1日から施行する。
- この会則は、平成21年4月1日から施行する。
- この会則は、令和 5年4月1日から施行する。
会計細則
1. 同窓会費は6万円とし、本学本学科入学時に一括納入することを原則とする。また、3年次編入生及び修士大学院生については、編入時もしくは大学院入学時に4万円を納入するものとする。ただし、本人からの申し出があった場合は、同窓会理事会が分割払いを認めることができる。
2. 本学科同窓会費6万円の使用内訳は、次のとおりとする。
ただし、この枠を越えて使用する必要が生じたときは、同窓会理事会の承認を必要とする。
(1) 在校生の教育支援及び医学部保健学科の運営に関すること。 3万円
(2) 保健学科同窓会分科会(各専攻単位)の運営に関すること。 2万円
(3) 医学部保健学科同窓会としての運営に関すること。 1万円
また、3年次編入生、博士前期課程及び博士後期課程の大学院生の同窓会費4万円の使用内訳は、次のとおりとする。ただし、この枠を超えて使用する必要が生じたときは、同窓会理事会の承認を必要とする。
(1) 在校生の教育支援及び医学部保健学科の運営に関すること。 1万5千円
(2) 保健学科同窓会分科会(各専攻単位)の運営に関すること。 2万円
(3) 医学部保健学科同窓会としての運営に関すること。 5千円
保健学科同窓会会員が博士前期課程および博士後期課程に入学した場合は、(1)在学生の教育支援及び医学部保健学科の運営に関して1万5千円を納入すること。
3. 金融機関への振込手数料は、会員の負担とする。
4. 幹事代表者名で金融機関に同窓会の口座を設け、会計担当幹事が通帳・印鑑を管理する。
5. 同窓会費の徴収は、入学時に行ない、徴収後は速やかに同窓会費支払者リストを作成する。
6. 会計担当幹事は、会計年度終了後に速やかに決算報告書を作成し、監査を受ける。
7. 本細則の改正は、同窓会総会で行なう。
附則
- この細則は、平成15年4月1日から施行する。
- この細則は、平成16年4月1日から施行する。
- この細則は、平成19年4月1日から施行する。
- この細則は、平成21年4月1日から施行する。