州嶺会会則

州嶺会会則

第1章 総則
第1条 本会は州嶺会と称し、信州大学医学部保健学科同窓会の分科会として位置付けられる。
第2条 本会は事務局を設置し、設置場所は州嶺会会則細則に記するところとする。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員の相互の親睦、研修をはかるとともに、母校の発展を後援することを目的とする。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
一 会員の学術技能の振興に関する事業。
二 会員の親睦・福祉に必要な事業。
三 母校の発展に要する物心両面での援助・協力。
四 その他、本会の目的を達成するために必要と認めた事業。
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
一 正会員 信州大学医学部保健学科理学療法・作業療法学専攻、信州大学大学院医学系研究科保健学専攻理学・作業療法学分野および信州大学医療技術短期大学部理学療法・作業療法学科を卒業した者。
二 賛助会員 信州大学医学部保健学科理学療法・作業療法学専攻および信州大学医療技術短期大学部理学療法・作業療法学科の現・元専任教官。
三 特別会員 理事会で推薦された者で、総会で承認された者。
第6条 本会の会員は次の事由によってその資格を失う。
一 死亡。
二 除名。
第7条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の趣旨に反する行為をしたときは、総会の議決を経て除名することができる。
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納めなくてはならない。
第9条 既納の会費、その他の拠出金品はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 本会は寄付を受けることができる。
第4章 役員
第11条 本会には次の役員を置く。
一 会長1名、副会長2名
二 理事17名以内。
三 監事2名。
四 評議員。
第12条 役員の選出は正会員中より次の方式による。
一 会長、副会長、監事を理事会にて選出する。会長、副会長、監事の任期は選任年度の翌年度の総会終了時までとする。但し,再任は妨げない。
二 理事は会長がこれを委嘱する。
三 評議員は各卒業期において正会員中より選出する(卒業期より理学療法1名、作業療法1名、都道府県別に理学療法1名、作業療法1名)。
第13条 役員に欠員を生じたときは、すみやかに選出する。
第14条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
第15条 理事は、理事会を組織し、この会則に定めるもののほか、この総会の権限に属せしめられた事項を除くすべての事項を議決しかつ執行する。
第16条 監事は民法第59条の職務をおこなう。
第17条 評議員は各卒業期及び支部の代表であり、理事会を補佐する。
第18条 本会の役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし評議員の任期は1年とする。
2. 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は任期が満了しても後任者が就任するまではなおその職務をおこなう。
第19条 本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合には、その任期中であっても理事会の議決によりこれを解任することができる。
第5章 名誉会長及び顧問
第20条 本会に名誉会長を置くことができる。ただし、理事会で推薦し総会の承認を必要とする。
第21条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は総会の決議を経て会長が委嘱する。
3. 顧問は重要な事項について会長の相談に応ずる。
第6章 会議
第22条 会議は総会及び理事会とする。
2. 総会は本会における最高の議決機関であり、定時総会と臨時総会からなる。
3. 理事会は総会に次ぐ議決機関である。
第23条 定時総会は、毎年11月に開催する。
第24条 臨時総会は会長が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。また、会長は正会員現在数の5分の1以上の者より、または理事会の決議により、会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合にはその請求のあった日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第25条 総会の議長は、その都度出席正会員の互選で定める。
第26条 総会の招集は、少なくとも10日前にその会議に附議すべき項目、日時、場所を記載した書面、または本会の発行する機関誌により会員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第27条 総会は正会員をもって構成し、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 役員の承認。
二 事業計画と予算の決定。
三 事業報告と収支決算の承認。
四 財産管理。
五 保健学科同窓会の理事の推薦
六 その他理事会で必要と認めた事項。
第28条 総会の議事は出席会員の過半数で決し,可否同数の場合は議長がこれを決する。
第29条 理事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 総会の議決した事項の執行に関すること。
二 総会に附議すべき事項。
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第7章 会計
第30条 本会の資産は、会費および寄付金等をもってこれに当て、会長がこれを管理し、その方法は総会の決議による。
第31条 本会の会計年度は、毎年11月1日より始まり翌年10月31日をもって終わる。
第32条 監事は総会時に会計監査報告をおこなう。
第8章 会則の変更並びに解散
第33条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第34条 本会の解散は総会において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
第35条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席者の4分の3以上の議決を経て本会の目的に類似の目的をもつ公益事業に寄付するものとする。
第36条 同窓会の庶務は事務局において処理する。
補則
本会則は、平成元年12月9日より効力を発する。
本会則は、平成6年11月26日総会にて改正され平成6年11月27日より効力を発する。
本会則は、平成7年11月11日総会にて改正され平成7年11月12日より効力を発する。
本会則は、平成15年11月29日総会にて改正され平成15年11月30日より効力を発する。
本会則は、平成19年12月8日総会にて改正され平成19年12月9日より効力を発する。
本会則は、平成20年12月6日総会にて改正され平成20年12月7日より効力を発する。
本会則は、平成30年9月16日総会にて改正され平成30年9月17日より効力を発する。

州嶺会会則細則
Ⅰ.会費に関する項
1.本会の会費は2万円とする。
Ⅱ.事務局に関する項
1.本会は事務局を松本市旭3丁目1番1号信州大学医学部保健学科理学療法又は作業療法学専攻内に置く。
Ⅲ.評議員に関する項
1.学年評議員は各期の会員の所在の確認と会費未納者への催促をおこなう。
2.地区評議員は地区ごとの学術・親睦会の企画および地区会員の業績調査をおこなう。
補則
本細則は、平成元年12月9日より効力を発する
本細則は、平成6年11月26日総会にて改正され平成6年11月27日より効力を発する。
本細則は、平成7年11月11日総会にて改正され平成7年11月12日より効力を発する。
本細則は、平成9年11月1日総会にて改正され平成9年11月2日より効力を発する。
本細則は、平成15年11月29日総会にて改正され平成15年11月30日より効力を発する。
本細則は、平成30年9月16日総会にて改正され平成30年9月17日より効力を発する。

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